事業内容

訪問看護のサービス内容

健康管理

健康管理

血圧、脈拍、体温などの健康状態を定期的に確認し、病気や異常の兆候を早期に察知して、適切なケアを提供します。

服薬の管理、相談

服薬の管理、相談

ご利用者様の薬の管理を行い、服薬についての支援を提供します。また、薬剤師や医師との連携を図り、薬物治療の最適化に努めます。ご相談もお任せください。

医療処置/手技

医療処置/手技

医師の指示に基づいてご利用者様に必要な医療処置を行います。注射や点滴、創傷処置など専門的な看護技術を用いて、ご利用者様の健康状態を適切にサポートします。

床ずれ予防と処置

床ずれ予防と処置

寝たきりや移動困難なご利用者様に対する床ずれ予防のための看護計画を策定し、適切なケアを提供します。また、早期発見や処置を行い、ご利用者様の快適な生活を支援します。

ターミナルケア

ターミナルケア

末期疾患や終末期状態にあるご利用者様とそのご家族様に対する総合的なサポートを提供します。痛みの管理や心理的な支援を行い、ご利用者様がその人らしく穏やかな最期を迎えられるようにサポートします。

精神科訪問看護

精神科訪問看護

精神疾患を抱えるご利用者様とそのご家族様に対する支援とケアを提供します。薬物療法の管理や服薬についてのサポート、日常生活の支援など、ご利用者様の状況に合わせたケアを行い、安心してご自宅・地域で過ごせますようサポートいたします。

訪問看護を利用するには

訪問看護をご利用いただくには、かかりつけ医からの指示書が必要です。
(医師の指示書は、介護保険または医療保険でサービスを受ける際、いずれの場合にも必要となります。)

CASE.1
【介護保険】で
訪問看護を利用する場合

ー対象となる方
・65歳以上の方(40〜65歳の特定16疾患をお持ちの方)
・要介護1〜5の方はケアマネージャーへの相談が必要になります。
・要支援1〜2の方は地域包括支援センターへの相談が必要になります。

CASE.2
【医療保険】で
訪問看護を利用する場合

ー対象となる方
・40歳未満(難病、がん、小児疾患、精神疾患など医師が必要と認めた場合)
・40歳以上65歳未満(40歳未満と同様/介護保険の特定疾病に該当しない人)
※がん末期を除く
・65歳以上(介護保険の要介護・要支援認定を受けていない人で、訪問看護が必要な人)